奨学金の債務整理
経済情報誌やテレビでよく取り挙げられているのが、奨学金の返済問題です。
ある大学院生は卒業したのはよいが、就職活動に失敗し未だに定職に着けていないため
返済ができないと言ったケースや返済金額が高すぎるため返済ができないと言ったケースが目立ちます。
その中でも一番問題なのが返済できないために自己破産をするケースです。
端的に述べますと踏み倒しです。
さて、踏み倒したのはよいが本当にこれで奨学金の返済義務はなくなるのか。
答え
第三者の保証人に支払いが移ります。
現在の奨学金は必ず第三者の保証人を付けるようになっています。
中にはそのような方法を取られていない所もありますが、
あまりにも返済する方が激減しているためこのような形をとったのかと思います。
そのため、本来支払う義務がある方が自己破産をすると
保証人になっている第三者の方に移るため
その第三者が自己破産をしない限り完全な踏み倒しにはなりません。
そのため確かに自己破産をすると返済義務は自身にはなくなりますが、
保証人が代わりに支払うようになります。
このように、支払いができないからと安易に踏み倒すと
第三者の保証人に迷惑をかけてしまう恐れがございます。
そのため、もし支払えない場合は
弁護士に相談するのが良いでしょう。
奨学金の保証人は家族の場合が多いのですが、
家族でもお金のことではもめて喧嘩になったり、
大泣きされて話を聞いてもらえないパターンなども多い現実。
それぞれの家族事情や金額も違うので
知識もある弁護士さんに第三者として
介入してもらうことがオススメです。
あなたにとって、あなたの家族にとって
1番良い方法を見つけていきましょう。
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